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情報商材の無料オファーは、みんな詐欺?カンタンな見分け方、あるの? - 情報商材ナビ@Quintessence(Annex)

情報商材の無料オファーは、みんな詐欺?カンタンな見分け方、あるの?


バックエンドを購入する前にチェックすべきポイント


今回は、星の数ほどある「無料オファー」関連の記事となります。


「無料オファー」は、たいてい高額塾や高額商品の入口商品(フロント商品※)として展開されます。


プロダクトローンチと言われる「プロモーション・セールス」のフロント商品とも言えます。


具体的には、無料実地セミナー、無料動画、無料ウェブセミナー、アンケートに答えて何かしらのツールが貰える的なオファーが多いです。


※フロント商品(フロントエンド商品)


例)たとえば、高価な化粧水を販売する際、実際の商品を買って貰う前に、お試しミニボトルを販促商品として無料で配ったりしますよね?


あなたももらったことあるんじゃないですか?


この場合、ミニボトルの試供品=フロント商品(販促品)で、高価な化粧水(正規商品版)がバックエンド商品となるわけです。


無料オファー ≒ 試供品ミニボトルの認識でほぼOKです。


無料オファー=「フロントエンド商品」ですから、当然、あとから高額塾や高額商品といった「バックエンド商品」の売り込みがあります。


その時、商品の善し悪し以前に、「販売者の良し悪し」を見ることで、だいたいバックエンド商品が悪質かどうかを推しはかることができる、という話です。


危険な販売者のカンタンな見分け方


以下の方法で「コンプライアンス(法令順守)チェック」を行い、販売者が法的ルールに準拠しているかどうかを見て販売者の信用度を判定します。


まずは、評価する教材の「特定商取引に基づく表記ページ」を精査し、法的ルールに準拠しているかどうかを照会・チェックします。


私は、その教材をオススメする・しないにかかわらず、レビュー対象の全教材に対し、基本チェック事項として実施しています。



具体的には「特定商取引に関する法律」の(第11条)(第12条)に違反していないかどうかをチェックします。



  • (第11条)通信販売の広告に関して表記しなければいけない事項

  • (第12条)虚偽・誇大広告の禁止


第11条に関して、通常、販売者は「特定商取引に基づく表記」という別ページを用意しています。


「特定商取引に基づく表記」ページが見当たらない、用意されていないような販売者の商品は、そもそも買ってはいけません。


なぜなら、法律を遵守していない販売者=「無知」か「知っててわざとやっている」=いずれにしても信用できない悪徳販売者と言えるからです。


販売ページの内容と特商法の内容が合致していない?


悪徳販売業者が販売する教材は、「販売ページ本文」と「特定商取引に基づく表記ページ」の記載内容が合致していないことが多いです。


中には、内容が合致していないどころか、そもそも「特定商取引に必要な表示項目に対する内容が書かれていない」ものもあります。


そういう教材は、信用できないので「手を出してはいけない」、という判断でOKです。


特定商取引に必要な表示項目は、下記を参照してください。




特定商取引に必要な表示項目(簡略版)




  1. 販売価格、および送料(送料別の場合は、送料についても表示が必要)

  2. 対価の支払い時期、方法

  3. 商品の引渡時期

  4. 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。

  5. 販売業者:事業者の氏名(名称、住所、電話番号)

  6. 事業者が法人で、電子情報処理組織を利用する方法で広告する場合、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名

  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限

  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額

  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

  10. ソフトウェア販売の場合は、その動作環境

  11. 販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容

  12. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額

  13. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス




引用元:特定商取引法ガイド (2017年5月時点で引用元へのリンクが切れていました)


「特定商取引に関する法律」への直リンクも貼っておきます。

 → 特定商取引に関する法律


たったこれだけの話ですが、これを「知っている」だけで、怪しげな高額塾や高価で使えない教材をつかまされてしまうことは、ほぼなくなるはずです。


なんにしても、教材を購入する場合は、まずコンプライアンスチェックで信用できる相手かどうか見極めて下さい。


しかし、コンプライアンスチェックをパスしたとしても、ちょっと待って下さい。

コンプライアンスチェックは、単に「教材販売者の社会的信用度」をチェックするための一つの手段でしかありません。


もっとも重要なことは、あなたにとって「その教材が本当に必要なのか?」、ここに尽きます。


そこは購入前に必ず再確認してくださいね。


 


今回も記事をお読みいただきありがとうございました。


 


今回の記事に関するお問い合わせは


 


コチラから、いつでも気軽に送ってくださいね。


 


またいつでもお越しください、お待ちしてますm(__)m


 


それでは!


 


ブリック


 


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